もともとは「下級の監獄官吏」の意味で、それが転じて「法を司る官僚」という意味になり、裁判官と検察官を指す言葉として用いられた。明治初期は、弁護士は代言人と呼ばれ、裁判官・検察官とは別に代言人試験があったが、後に
高等文官試験を経て、戦後裁判官・検察官・弁護士の統一的な
司法試験制度を採用するようになったことから、弁護士を含め
法曹三者というようになった。法曹三者は、
簡易裁判所判事及び
副検事を除き、原則として
司法試験に合格することが要求される。2006年の統計によれば、
裁判官は3,341名(うち
簡易裁判所判事806名)、
検察官は2,490名(うち
副検事899名)、
弁護士は25,114名。弁護士を在野法曹、裁判官と検察官を在朝法曹と呼ぶ用例もあるが、在野と官僚という意味自体矛盾しており、言葉として不適当であるので、「法律家」と呼ぶのが適当であるとする見解もある。
barは、法廷内にいる者という意味で「法曹」と訳されるが、裁判官(bench)に対する意味で弁護士を意味することもある。
lawyerは、「法律家」と訳されることも多いが、
アメリカ合衆国では、司法書士、行政書士、税理士、公証人という職種は存在せず、
法曹一元制を採用していることから弁護士から裁判官・検察官が任用され、法学者も弁護士資格を保有しているので、通常は「弁護士」を意味するので注意を要する(裁判官でも検察官でも法学者でもない弁護士という意味であれば、
attorney-at-lawである)。